電子記録債権の仕組みや特徴について

電子記録債権とは

電子記録債権とは、簡単にいうとこれまでの通常手形を電子取引にしたものです。通常手形で支払いを行なう場合、発行や手続きなどに面倒な手間がかかってしまいます。その手間を無くしてスムーズに支払いができるように考案されたのが、この電子記録債権なのです。取引内容の発生や費用の譲渡などを全てネットで行なうことができ、簡単に支払いを済ませられるシステムとして多くの企業が導入するようになっています。

また、全ての支払い取引をネットで行なうことで、盗難や紛失するリスクも避けることができます。でんさいネットでは、通常手形と同じように費用を譲渡する際の善意取得、人的抗弁の切断などのシステムを取り入れていますのでとても安全性が高いです。電子記録債権は、支払い取引をスムーズかつ安全に行なえるように従来の手形の問題点を改善して作られたものなのです。

電子記録債権の主な特徴は、以下の通りです。

  • 支払い取引の発生・費用の譲渡が電子データを通して行なえる
  • 費用を分割して譲渡できる
  • 取引の管理がネット上でできる
  • 債権者の存在や帰属を可視化できる
  • 人的抗弁(特定の者に対して支払いを拒否する権利)は切断される

電子記録債権には、このような特徴があります。単なる通常手形の電子化ではなく、今までの問題点を踏まえたうえでどのようにしたらもっと効率良く取引ができるのか?ということを考えられて開発されました。安全性が高いことや面倒な手間がかからないことのほか、コストを削減することにも繋がりますので、企業経営者に嬉しいメリットがたくさんあります。

最も一般的な電子記録債権「でんさい」について

日本にはでんさい、電ペイ、電手、支払手形削減サービスという4つの電子記録債権がありますが、その中で最も普及が見込まれているのが、でんさいです。

なぜなら、でんさいは、銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関が参加する全銀行参加型の電子記録債権なので、互換性に優れ、既存の銀行間決済システムをそのまま利用できるからです。

その他の電子記録債権は、メガバンク主導のサービスで他銀行との互換性はなく、一括ファクタリングの延長という位置づけなのです。

そこで、このサイトでは最も利便性の高いでんさいをメインに、電子記録債権の基礎情報を解説します。

でんさいのメリット

  • 1. ペーパーレスなので事務負担やコストを削減
  • 2. 手形・振込・一括決済など支払手段を一本化
  • 3. 分割・譲渡が容易で、取り立て手続きも不要
  • 4. 手形のような紛失・盗難のリスクが無くなる

でんさいのデメリット

  • 1. 会計処理が変更になり、慣れるまで時間が必要
  • 2. 自社だけでなく、取引先も申込と整備が要る
  • 3. ハッキングによる攻撃を受ける可能性がある
  • 4. まだ一般的とは言えず普及率100%ではない

資金化もお手軽なでんさい

でんさいは、支払期日になると口座間送金決済により、自動的に送金されるので、手形のように取立手続を必要としません。

支払期日前に現金化したい場合は、手形割引と同様に銀行に譲渡することが可能です。手形は裏書が必要になりますが、でんさいは電子記録債権なので記録原簿に記録するだけで済み、保証記録が付随します。

また、でんさいの場合は手形と違って、分割譲渡ができるのがメリットです。必要な分だけ現金化できるので無駄がありません。

資金化もお手軽なでんさい

でんさいを譲渡して資金化(割引)をするのは、銀行だけでなく割引業者でも可能です。銀行の場合は割引依頼人に対して審査をするため、時間がかかり、場合によっては割引を断られるケースがあります。

割引業者の場合は、でんさいの発行人の与信を重視するため、割引依頼人が中小企業や個人事業主でも受け付けてもらえます。審査時間も短いため、資金化を急いでいるようなケースでは割引業者を利用したほうがよいでしょう。

でんさい(電子手形)割引業者の選び方

優良なでんさい割引業者を選ぶためには以下の点をチェックすることが重要です。

  • 幅広いでんさいの取扱いがあるか
    割引率が低くても、大企業のでんさいしか取扱わない業者は要注意。中小企業や個人事業主など幅広く扱っている業者を選びます。
  • 貸金業の登録番号を取得しているか
    ホームページで貸金業の登録番号を確認。できれば知事認可よりも厳しい内部監査をパスした財務局認可の業者を選びます。
  • 顧客目線のサービスを提供しているか
    顧客のことを考えたサポート体制や営業拠点の多さ、担当者の顔が確認できるなど安心感が得られる業者を選びます。

当サイトでは、全国の手形割引業者を独自に調査。その中から以上の選び方に合致した3社をピックアップしました。

評判の高いでんさい割引業者3選

  • 日証

    でんさい割引業者・日証の公式ページキャプチャ

    割引率:3.0%~13.5%
    拠点:東京・大阪・名古屋
    特徴:主要都市に展開する、実績豊富な手形割引業者

  • 栄光商事

    栄光商事(でんさい割引業者)の公式ページキャプチャャ

    割引率:4.0%~15.0%
    拠点:神奈川
    特徴:昭和49年創業の、対応力に定評のある手形割引業者

  • 東信商事

    でんさい割引業者・東信商事の公式ページキャプチャ

    割引率:6.0%~15.0%
    拠点:東京
    特徴:銀行から転身した、信頼性の高い手形割引業者

今後ますます普及が見込まれるでんさい

 

全銀行参加型で互換性が高く、将来は企業間決済の標準となる可能性大の電子記録債権

 

でんさいは売掛債権を電子化しただけでなく、手形や指名債権の問題を修正した全く新しい金銭債権です。

全銀電子債権ネットワークが電子債権記録機関となっており、参加金融機関も都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合など600行以上。メガバンク主導の電子記録債権とは違って互換性に優れ、相手がどの銀行でも取引が可能。中小企業や個人事業主でもすぐに利用できるのが特徴です。

現在すでに利用社数は40万社を超えていますが、今後は国・地方公共団体の利用も予定されているため、利便性は高まるでしょう。

近年は様々な分野で電子化が進んでいますが、将来的に企業間決済という分野においては、でんさいが標準となる時代が訪れる可能性が大きいと言えます。

いざという時に慌てて割引業者を見つけることにならないように、今から信頼できる業者を見つけて備えておくことが重要です。

でんさいを利用する際の注意点と今後の課題

パソコンを利用する男性

でんさいを利用したいけれども不安な場合、その注意点や今後の課題を見ることで、スムーズに利用をスタートさせることができます。

2014年に全銀電子債権が発表した「でんさい」の現状をもとに、その注意点や課題を見ていきましょう。

失敗せずにでんさいを利用する方法や、導入時期をいつにすればいいのかなどのヒントがここで得られます。

でんさいを利用するときの注意点

ネット環境の整備と双方の登録が必要

でんさいを利用するには、窓口となる金融機関で一定の審査を受けてから利用者登録する必要があります。

これは各金融機関で行う必要があり、取引する金融機関すべてで登録しなければなりません。しかも、受け取り側と支払い側の双方が登録しなければならず、どちらか一方が利用できない状況にあれば、でんさいでのやりとりが不可になります。

そのため、まず利用する前に相手側の取引先が利用可能かどうか確認する必要があります。もし万が一インターネット環境もない相手であれば、まずネットを利用できるところから整えてもらうことから始めます。

支払期日の記録が7営業日以上ある手形に限っている

でんさいは支払期日が短いと取り扱いができません。具体的に言うと、支払期日の6銀行営業日前から支払期日から3銀行営業日を経過するまでの間、譲渡記録の請求は受け付けられないようになっています。日栄倉庫や三菱東京UFJ銀行ではこの点についてホームページで注意を促しています。

簡単に言えば支払期日まで7営業日ないような手形は取り扱いができないということです。

支払期日の短い手形を割引したいときは、期日ギリギリまで保有していると、でんさいでの割引ができない可能性が出てくるということです。

資金調達のために割引したいのに現金化できないなど、深刻な状況を招きかねないので、期日には十分気を付けておきましょう。

導入時の一時的な会計処理の混乱

でんさいを導入すると、勘定科目を変更する必要があります。今まで受取手形、支払手形という勘定科目のみで処理していたのが、電子記録債権や電子記録債務と言う科目が追加されることになります。

途中での導入だとどちらの勘定科目も使用することになり、経理処理に混乱を招く可能性があります。

計算は確かに複雑になってしまいますが、一時的なものであり、導入後の混乱を乗り切れば何の問題もありません。

なお、科目は変更になりますが、会計処理そのものは何の変更もなく導入できます。担当者が新たな処理スキルを身に着ける必要はありません。

でんさいの利用を踏みとどまっている企業の中には、従来の手形とでんさいの併存を避けたいという理由があるようです。

「でんさい」の現状によれば、すべての手形をでんさいに切り替えられた例は少なく、併存している企業が多いが、それでも導入した企業は十分なメリットを感じているという報告をしています。

今後の課題から見るでんさいの未来の姿

普及はまだまだこれから

普及が進んでいるとはいえ、まだまだ手形の利用が多いのが現状です。手形が月間約140万枚、6兆円規模に対して、でんさいは月間約6万件、5千億円規模となっています。

普及に関してはセミナーを開催したりすることで導入への不安を解消したり、リーフレットの作成、ホームページでの解説や勉強会の機会を設けるなど、利用促進を促し、双方がでんさいの利用できる企業を増やしていくとしています。

国や地方公共団体の支払い対応は未完成

法令の整備もまだ十分とは言えず、その最たる例が国や地方公共団体の電子記録債権に関する法律の取り決めです。

法令で決められているのは現金払いや振込みのみであり、電子記録債権の決済を国や地方公共団体が直接できているわけではありません。(2017年12月現在)

なお、電子債権記録業に限っては法律上可能となっています。でんさいを利用しても問題ではないが、明確な解釈が示されていないため、利用が難しくなっているということです。

逆に言えば、法の整備が進み、確実にでんさいが利用できるようになれば、公共工事や医療介護、広報などでの支払いに活用され、中小企業の資金調達の円滑化にもつながっていきます。

今後国や地方公共団体がでんさいを利用開始することで、普及が大きく進む可能性が高いです。法が整備され、本格的に普及が始まる前には、導入準備を進めておいたほうがいいでしょう。

参考文献
『でんさい割引の注意点』日栄倉庫(株)
https://www.nichieisoko.co.jp/topics/?p=302
『でんさい導入にあたっての留意点』三菱東京UFJ銀行
http://www.bk.mufg.jp/houjin/dente/densai.html
『「でんさい」の現状と課題 』株式会社全銀電子債権ネットワーク
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/kessai_sg/siryou/20141216/02.pdf

※免責事項※
本サイトは、2016年2月に管理人が行った独自調査の情報をもとに作成されています。最善を期していますが、一部に誤りがあるかもしれません。また、紹介している各社の最新情報は、公式サイトにてご確認ください。

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