でんさいは、会計処理を行う際に取引相手にお金譲渡することができます。でんさいの譲渡というのは、通常手形の裏書や割引に当たるようなものです。債権者がでんさいを譲渡すると、ネットを通じて債務者に通知がいくようになっており、指定した金額が銀行に振り込まれます。でんさいを利用すると、全てネットで会計処理が行えるのでとても便利です。
でんさいの譲渡の大きなメリットは、分割ができるということです。通常手形の場合、合計金額の一部だけを受け取るということは不可能です。しかし、でんさいだと1万円以上の金額であれば、一部分のみを受け取れます。必要な金額分だけ、その都度譲渡してもらえるので、受け取る側の企業も資金繰りがしやすくなります。分割譲渡で残ったお金は、後から必ず引き渡す決まりとなっているので覚えておきましょう。
でんさいの譲渡には、いろいろな規定があります。譲渡を行う前に、しっかりと知識を身に付けておくことで、トラブルを引き起こす心配もなくなるでしょう。ここでは、譲渡に関して良くある質問をまとめましたので、参考にしてみるといいです。
【A】でんさいの分割譲渡は債権者のみ行うことができ、会計処理金額が1万円以上から利用できます。分割譲渡をするときは、分割して残ったお金を後から必ず譲渡しなければなりません。請求金額も分割記録と譲渡記録を合わせたものが請求される仕組みとなっています。
【A】でんさいの譲渡や分割には、特に制限を設けていません。しかし、金額の支払期日から銀行の6営業日前以降の日は、分割譲渡できなくなるので注意しましょう。また、分割譲渡する際は、1万円以上の金額でなければなりませんが、親債権側の債権金額が1万円に満たない場合は分割することができます。
【A】でんさいの分割譲渡をしてもらう前に、事前の内容確認をすることは難しいです。もし、どうしても確認が必要なら、でんさいの譲渡をする人に当該でんさいの開示結果を見せてもらうといいでしょう。
【A】でんさいの譲渡を行うときは、債権者が「譲渡保証記録」に譲渡の記録を残しておくのが一般的です。しかし、受取側が譲渡保証記録は必要ないとすれば、記録をつけなくても問題ありません。
金融機関によって譲渡保証記録をつけなくてもいいのかどうかということは違いますので、自身が契約している銀行に確認をしてください。