でんさいでは支払い期日などを延期できるのか?といった疑問にお答えします。
支払い期日を変更・延期できるかどうかという問題については全ての利害関係者の承諾を得ることが大前提となっています。これが可能であれば支払い期日の変更には対抗してもらえるので安心ですね。
ただし、注意しなければならないこととして、全ての利害関係者の承諾を得るのは支払い期日の7銀行営業日以前の日まででなければなりません。これを過ぎてしまうと例え承諾を得られたとしても支払い期日を延期することはできなくなってしまうので気をつけてくださいね。
なお、どれくらいの人数利害関係者がいるのかによって手続きの方法が異なります。具体的な手続きの方法については金融機関によって異なるので、窓口金融機関に問い合わせをしてみましょう。
自身が債権者にあたり、債務者の方からどうしても支払い期日までに資金が調達できないと連絡を受けることもあるかもしれません。ここで債務者に対して支払不能処分が課されることを避けるためには変更記録請求を行いましょう。
支払い期日の変更をする場合だけでなく、債権金額を変更する場合にも届け出をしなければなりません。こういった利用者属性以外の記録に関する変更を依頼する場合は利害関係者の承諾が必要となっているので注意しておいてくださいね。
こういった点については業務規程第33条1項、3項、業務規程細則第23条2項~4項によって定められています。
まず、譲渡記録や保証記録等が行われる前で債務者と債権者しか利害関係者がいない場合についてですが、こちらは一方が変更記録請求を行い、そこから5銀行営業日以内に相手方の承諾を受けなければなりません。
続いて譲渡記録や保証記録等が行われた後で3名以上の利害関係者がいる場合、書面によって利害関係者全員が変更記録の請求を行わなければなりません。
でんさいの支払い不能になったものの、入金が確認できない…といったようなケースでは、支払い不能の状態にあるのかどうかは確認はできるのでしょうか。
この場合は直接窓口の金融機関に入金状況を確認してみましょう。または債権者に対して確認の連絡を入れる方法もあります。
注意しなければならないこととして、支払い不能になっているかどうかという点については支払期日から3銀行営業日後にならなければわかりません。入金時間については手続き状況によっても異なってくるので理解しておきましょう。
でんさいを利用する際によく考えておきたいのが取引停止処分に関することです。支払い期日のでんさいを支払い不能にした場合、すぐに取引停止処分を受ける形になるのかどうかといった問題は非常に気になりますよね。
でんさいでは債務者が過去6ヶ月以内に債務者として2回以上の支払不能を生じさせた場合にでんさいネットを利用すること、参加金融機関との間の貸出取引を2年間禁止するといった取引停止処分が科せられることになります。
最初の例では複数のでんさいを支払い不能にしたとしてもそれが同日の支払不能だった場合には支払い不能回数は1回としてカウントされるため、すぐに取引停止処分を受けるようなことはありません。
また、支払い期日に口座間送金決済を利用して支払いをしたものの、記録がされず、不安に思ってしまう方もいるようです。支払等記録は支払い期日の3銀行営業日後に行われることになるので、すぐに支払等記録がされなくても心配いりません。
ただ、支払不能登録についても支払い期日の3銀行営業日後に行われることになるのでこのあたりは理解しておきたいですね。こちらについては業務規程第32条3項、業務規程細則第43条によって定められています。