ここでは、手形・指名債権の問題点を電子化することで解決したでんさいの将来性について解説しています。
でんさいに代表される電子記録債権は従来からある手形などの売掛債権をただ電子化したものではなく、その問題点を克服して事業者の資金調達の円滑化するために生まれました。
では、これまでの手形取引にはどのような問題があり、でんさいとどう違うのか改めて整理しておきましょう。
まず、支払企業(債務者)にとっては、手形発行に関わる事務手続きが面倒ということがあります。当座預金口座を開設して、1件毎に銀行で交付する手形用紙に登録した印鑑を押さなければなりません。
また、手形の金額に応じて印紙税が発生するので、印紙を貼る必要があります。さらに、作成したら搬送するので費用が発生します。
納入企業(債権者)の方はどうかというと、受取った手形は大切に保管しなければなりませんし、紛失や盗難の危険性もあります。また、資金化するには裏書譲渡、割引か、期日になったら銀行に持参して、取立手続きを行わなければなりません。
以上のような手形の問題点は、でんさいを導入することでほぼ解決します。なぜなら、でんさいはペーパーレスの電子記録債権ですので、パソコンとネットを利用したデータ処理だけで済んでしまうからです。
紛失や盗難といったことは起きませんし、オフィスに居ながらにして取引が完了するので、手続きのために金融機関を駆けずり回る必要はなくなります。
しかも、手形のように印紙税は課税されませんのでコスト削減につながります。さらに手形ではできない分割譲渡が可能になるので、柔軟な資金管理ができるようになります。
でんさいは大企業が使うもので、中小企業は関係ないといった声を聞くことがあります。確かにメガバンク主導の電子記録債権は、大企業の囲い込みを目的としている面があり、オープンなシステムとは言えないかもしれません。
しかし、でんさいの場合は事情が異なります。単独の銀行が運営主体となっているわけではなく、全国銀行協会が設立した、全銀電子債権ネットワークが電子債権記録機関となっているからです。
参加金融機関は、都市銀行はもちろん地方銀行、信用金庫、信用組合、JAなど600行以上にもなります。つまり、地方銀行や信用金庫をメインバンクにしている中小企業でもすぐに利用ができ、相手がどの銀行でも取引が可能なのです。
また、でんさいは完全従量制なので、契約料や月額利用料といった費用は発生しません。利用頻度が少ない場合でも、使った分しか手数料がかからないので、無駄になることはありません。
さらに、国・地方公共団体の利用も予定されているため、利便性は高まる一方です。利用社数はすでに40万社を突破していますが、今後は、中小企業での利用拡大も見込まれています。
近年は様々な分野で電子化が進んでいるので、将来的に企業間決済という分野では、でんさいの利用が標準といったことが起きる可能性が高いと考えられます。