ここでは電子記録債権とは何なのか。その仕組みや種類、利用条件などについて解説しています。
電子記録債権とは、手形や指名債権(売掛債権等)に代わって、電子的な記録により権利を発生させたり、譲渡させることができるペーパーレスの金銭債権のことです。
単に手形などを電子化しただけではなく、従来からあった問題点を解消している点が注目されています。
電子化することにより手形の交付・保管コストを軽減したり、紛失・盗難の危険性が無くなるといったことに加え、これまでできなかった手形の分割割引や譲渡が可能なのが最大の特徴と言えるでしょう。
また債務者が支払いを完了するとデータは抹消されるため、二重譲渡のリスクが無くなり、安全性を確保できるのもメリットです。
現在、電子記録債権はメガバンクが主導する電ペイ、電手、支払手形削減サービスと、全国銀行協会が運営主体となっているでんさいの4種類があります。
メガバンク主導のものは、大企業の囲い込みが主な目的で、それぞれの金融機関で互換性はありません。そのため、流通性や使い勝手を考えると国策でスタートしたでんさいの方が、今後の利用拡大が期待できます。
中小企業を含めた事業者の資金調達の円滑化という、電子記録債権の本来の目的を果たすためには、銀行、信用金庫、信用組合等の幅広い金融機関が参加するでんさいの仕組みが合っているからです。
また、でんさいは法人、個人事業主、国・地方公共団体を利用対象にしており、金融機関に決済口座を開設して一定の審査を通過すれば利用が可能なので、利用者は年々増え続ける一方です。
電子記録債権は、便利なツールです。今はまだ普及の途中ですが、今後急速に広がっていることが見込めます。時代に乗り遅れないよう、今のうちから知識を得ておくことに越したことはありません。
なお、でんさいとその他の電子記録債権との比較や仕組み、利用条件については、さらに詳しく解説していますので、申込みを検討している方は是非参考にしてください。
電子記録債権は、これまでの手形や指名債権に代わり、電子的に記録することによって権利を発生させたり、譲渡させることができる債権です。
電子的な記録によって債権への効力が発生するため、手形や指名債権で問題となっていたことをクリアできるようになります。
これまでの通常手形との違いは、
ことなどが挙げられます。
電子記録債権は、
などのリスクもあるものの、盗難や紛失といったリスクがない上に期限前での換金なども可能なので、とてもメリットの大きい債権です。
また、手形振出人は原則として電子記録債権の無効や解除ができないので、通常の売掛債権のように対抗されてしまうリスクを避けられる、というメリットもあります。
電子記録債権には、「でんさい」と「電ペイ」、「電手」、「支払手形削減サービス」といった種類があります。
「でんさい」は、全国銀行協会が設立した「株式会社全銀電子債権ネットワーク」で取り扱われる電子記録債権です。
中小企業が支払いを電子化して、スムーズに資金調達ができることなどを目的とした国策のひとつになります。
「電ペイ」は、みずほ銀行が主体となって運営している電子債権決済サービスで、「電手」は三菱東京UFJ銀行が運営主体となっている電子手形決済サービスです。
「支払手形削減」は、三井住友銀行が主体で運営している支払手形削減サービスになります。
これら4つの電子記録債権の考え方や成り立ち、メリットやデメリットについてそれぞれ解説しています。
「でんさい」は、全国銀行協会が設立した株式会社全銀電子債権ネットワークで取り扱う電子記録債権です。
電子記録債権にはメガバンクが単独で提供するサービスもあるのですが、「でんさい」は銀行や信用金庫、信用組合など全銀行が参加していることが最も大きな特徴になります。
また、これまで使っていた金融機関を通じて、でんさいネットにアクセスできるので、これまでの決済システムをそのまま利用できる点もポイントです。
支払企業は手形の発行や搬送にかかる事務手数料の負担が軽減されるほか、印紙税などもかからなくなるのでコスト削減が実現できるという大きなメリットがあります。
受取企業も、電子記録によってペーパレスが可能となり、紛失や盗難といったリスクがなくなること、また管理コストが軽減するといったメリットがあります。
中小企業が支払いを電子化することで、スムーズに資金調達が行えるようになることなどを目的として創設されたので、手続きが簡略かされていて使いやすく、今後でんさいネットはさらに拡大していくと見込まれています。
今後は民間企業だけでなく、国や地方公共団体での利用も予定されており、将来的にはでんさいを利用するのが当たり前になる日が来るかもしれません。
「電ペイ」は、みずほ銀行が支払企業と納入企業の商取引に基づいて、新たな決済手段として提供している電子記録債権サービスです。
基本的にはファクタリングの延長線上にあるサービスですが、支払企業がみずほファクターに依頼して電子債権を発生させ、それを受け取った納入企業が債権譲渡や債権買取会社へ売却することで、早期資金化を可能にします。
ペーパーレス化や分割による一部金額の資金が可能となる点が最大の特徴で、これによって手形債権や指名債権のデメリットを解消し、効率化が図れます。
ただし、電ペイはほかの電子記録債権サービスとの互換性がないため、みずほ銀行と取引がある企業同士しか利用できません。
みずほ銀行がターゲットとしているのは大企業なので、中小企業の資金調達の円滑化を図る「でんさい」とは考え方が異なります。オープンなシステムとして利用するには適しておらず、でんさいと電ペイをどちらも利用する場合は、目的によって使い分ける必要があります。
電手は、三菱東京UFJ銀行が運営する電子記録債権サービスです。
電ペイ同様、従来の一括ファクタリングを進化させた決済サービスで、支払企業が三菱東京UFJ銀行を通じて電子手形発生記録申請(電手)をすると、納入企業に対して債権発生を通知します。
その後、電手を受け取った納入企業は、一般的な手形のように割引や譲渡を行い、資金化することができます。
一括ファクタリング同様ペーパレスなので、盗難や紛失のリスクがなく、書面保管のコストを削減できる点が大きな特徴です。
電手も電ペイと同様にでんさいとの互換性がなく、もちろん電ペイとの互換性もありません。
電手を利用する企業は、三菱東京UFJ銀行と取引のある大企業か、その大企業から支払いを受ける限られた企業になります。
また電手は審査が厳しいため、受取側企業として利用することはあっても、振出側として利用することは難しいシステムです。
支払手形削減サービスは、三井住友銀行が運営、提供している決済システムを合理化するための仕組みです。
支払企業の手形支払いを廃止したいというニーズに応えて作られた仕組みで、仕入先企業とファクタリング会社が提携し、電子記録債権版の一括ファクタリングを行います。
流れとしては、売掛債権を電子記録債権化して仕入先企業がファクタリング会社に譲渡し、ファクタリング会社は代金を支払います
このサービスを導入することで、支払企業は手形発行コストを削減することができ、手形決済から期日現金払と同じ支払い方法に変更できるというメリットがあります。
支払手形削減サービスも、電ペイや電手同様に、三井住友銀行以外の電子記録債権との互換性はありませんが、今後は利用範囲が広くなっていくことも予想されます。
でんさいの利用においては、法人や個人事業主、国・地方公共団体を対象にしているので、ビジネス利用のみとなり、個人での利用はできない決まりとなっています。
また本邦居住者のみが利用可能で、海外居住者は利用できないほか、反社会勢力に属しているなど、適合性に問題がある場合には利用することができません。
利用条件として、でんさいネットに参加している金融機関に決済講座を持っていること、債務者として利用する場合は、決済口座がある金融機関による所定の審査に通っていることが挙げられます。
そのほか、破産や廃業をしていないこと、事業者として成立していること、また債務者として利用する場合は「債務者利用停止措置中」でないことも必要です。
でんさいの決済ができなかった場合「支払不能処分」が課せられますが、1回目の支払不能措置から半年以内に再び支払い不能となった場合、2年間の取引停止処分が課せられ、「債務者利用停止措置中」となります。