通常、商取引を行う際に欠かせないのが契約書です。契約書には取引の内容や細かい情報が記載されており、何かあった時に契約所があるからこそ大きなトラブルに繋がらなくて済みます。
でんさいの場合も契約書は必要なのでしょうか。
従来の商取引では売掛債権が発生した際には券面や契約書を作成しなければなりませんでした。ですが、でんさいの場合はこういったものをすべて記録原簿に記録指定管理しているため、売掛金や手形で発生していた従来のような紙の契約書はありません。
電子データで取引が行えるのがでんさいの大きなメリットです。これにより資金化もしやすくなり、積極的にでんさいの導入を検討している企業も増えています。
ファクタリングとの大きな違いもここにあるといえるでしょう。ファクタリングの場合は個別に契約をし、それぞれで契約書を作成する必要がありました。
シンプルなタイプのファクタリングの契約書であれば特に面倒な記入事項はありませんが、取引のたびに作成するのを手間に感じていた方にとってもでんさいはメリットがあります。
それから、もう一つのメリットとして挙げられるのが、印紙税がかからないということ。紙の契約書を発行していた場合、印紙税が発生します。手形でも発生する税金なのですが、でんさいの場合はこういったものでかかるコストも抑えられるのです。
支払い企業の中にはほぼ毎日手形決済を利用しており、印紙税がかなりの額になっているところもあるでしょう。コストダウンをするために印紙税を何とかしたいと思っていた方にとってもでんさいは魅力が大きいはずです。コツコツ節税を行おうと思っていた企業も、でんさいを導入するだけで印紙税が不要になるため節税効果が得られます。
これからでんさいで取引を行おうと思っているものの、取引先にどのような連絡を入れれば良いのか悩んでいる方もいるかもしれません。
企業が取引を行う際には契約書のやりとりをしていますよね。その中の取引基本契約書では支払いや受け取りに関することも記載されています。
でんさいを取り入れる場合、こういったことに関する確認も取らなければなりません。
取引先によっては、すでにでんさいを導入しており、でんさい利用者番号を確認するだけで良いケースもありますが、この場合でもそれまでの取引方法とは契約の内容が変わることになるわけなので契約書の改訂を求められる場合もあります。
この点については各企業によって取り扱いが違い、必ずしも契約書の改訂が必要とは限りません。
なお、でんさいへの変更を検討している場合、それを各取引先に伝えるための雛形はインターネット上で公開されているものを活用する方法もあります。
取引基本契約書についてですが、こちらはでんさいの提供元であるでんさいネットで雛形のようなものが用意されているわけではありません。そのため、契約書については自分で用意する必要があるでしょう。
しかし、支払い方法などに関する契約書ということもあり、個人で適当に作成すると様々なデメリットがあります。万が一、おかしな項目が契約書に記載されていたり、必要な項目が抜けていた場合には取引をする際に滞りが発生する可能性もありますよね。
そのため、心配な場合は弁護士に相談して作成すると間違いありません。契約書の作成を弁護士に依頼した場合の費用は、どの弁護士事務所に依頼するのかによっても違ってきますが、シンプルなものであればほんの数万円程度で対応してもらえます。
格安なところだと3万円程度、高くても10万円程度で済むでしょう。具体的にどれくらいの費用がかかるのかは事前にしっかり確認を取っておいた方が安心です。