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勘定科目について

ここではでんさいは会計上どのような勘定科目を使用するのか、仕訳方法について解説しています。

でんさい(電子記録債権)の会計処理

でんさいによる取引は、すべてネット上で行われるため、会計上どのように取扱うのか気になる方も多いのではないでしょうか。

でんさいの会計処理については、企業会計基準委員会が平成21年4月に「電子記録債権に係る会計処理の表示についての実務上の取扱い」を公表しており、そこで指針が示されています。

結論から言うと、特別に会計処理が複雑になるというわけではなく、これまでの支払手形/受取手形に準じて、新たな勘定科目として電子記録債務/電子記録債権を使用すればよいだけのことです。

A社(債権者)がB社(債務者)に対して100,000円の商品を掛けで販売したという例で説明しましょう。売掛金・買掛金をでんさい(電子記録債権)で処理することを想定しています。

A社の仕訳は次のようになります。

A社の仕訳
借方 金額 貸方 金額
売掛金 100,000 売上 100,000
電子記録債権 100,000 売掛金 100,000

掛け売上が発生して、でんさいの発生記録が行われると、売掛金が電子記録債権として回収される(資産の増加)ことになります。

この時、B社側の仕訳は以下のようになります。

B社の仕訳
借方 金額 貸方 金額
仕入 100,000 買掛金 100,000
買掛金 100,000 電子記録債務 100,000

次に、でんさいの支払期日が来て決済された場合、A社では次のように処理します。

A社の処理
借方 金額 貸方 金額
現金 100,000 電子記録債権 100,000

では、A社が電子記録債権100,000円のうち、20,000円を譲渡記録の通知を行なって譲渡し、19,000円入金があったという場合はどうなるでしょう。いわゆる割引の取引です。

割引の取引の場合
借方 金額 貸方 金額
現金 19,000 電子記録債権 20,000
電子記録債権売却損 1,000 - -

会計処理の基本は従来通りですが、勘定科目に電子記録債権売却損を用いる点が違います。

以上のように、でんさいを導入すると新しい勘定科目を使うことになるため、慣れないうちは混乱してしまうこともあるかもしれませんが、会計処理そのものについて悩むといったことは無いと考えられます。

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