
ここでは栄光商事のでんさい割引サービスの内容と特徴について紹介しています。
割引率 | 4.0%~15.0% |
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問合せ方法 | メール、電話、FAX |
財務局登録番号 | なし (貸金業登録番号:神奈川県知事(11)第00052号、日本貸金業協会会員:第002893号) |
店舗所在地 | 神奈川県海老名市中央1-19-25 フェリーチェ・レガーロ201号(本社のみ) |
割引可能金額 | 1件あたり10万円以上5,000万円以下 |
手数料 | 1件につき216円~864円 |
担保 | 不要 |
遅延損害金 | 年率20% |
取引形態 | 電話やメールでのお申込み後の振込 |
対応地域 | 全国対応(PC操作が分からない場合は出張対応も可能。 ※不可能な地域や日程もあるためご注意ください) |
栄光商事は昭和49年の創業から現在まで、手形割引を中心に小切手割引や事業者向け融資を行なってきた金融サービス会社です。
手形割引を通じて中小零細企業を応援することを目標に掲げ、手形割引が初めてでも独自の審査方法により、低金利の割引料で対応が可能なことを強みとしています。
栄光商事が他の手形割引業者と比較して特徴的なのは、でんさい(電子手形)割引に非常に積極的なことです。
でんさいも受け付けていますといったスタンスの業者が多い中で、栄光商事はでんさい利用希望者でパソコン操作が苦手という場合でも、丁寧に説明。神奈川県内や都内の会社であれば、訪問して使い方指導もしてもらえます。
でんさいでの割引可能金額は、1件当たり10万円以上5,000万円以下で、電話やメールでの申込みに対応しています。
申込受付後は、無料で独自審査を行って見積り提示。栄光商事側から利用者番号を、利用者側からはでんさいのある銀行名、支店名などの情報を連絡して、パソコンから譲渡記録請求を行えば、指定口座へ割引代金が送金される流れになります。
割引料、取立料以外でかかる諸費用としては、初回取引のみ印紙代として4,000円がかかりますが、振込手数料は無料になります。手形同様に、電子手形を発生させた債務者の信用度を重視するため、独立したばかりの個人事業者でもでんさい割引は可能です。
なお、必要となる書類は法人の場合、会社の履歴事項全部証明書の写し、印鑑証明書、代表者の本人確認書類です。個人事業主の場合は、運転免許証等の本人確認書類と印鑑証明書、個人事業者であることが証明できる書類となっています。