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譲渡について

ここでは、手形の裏書譲渡とでんさいでの電子記録債権譲渡との違いについて解説しています。

手形の裏書譲渡とはどういうことか

手形の譲渡とは、手形上の権利を第三者に譲り渡すことを言いますが、その場合、必ず裏書が行われるので、裏書譲渡と言われます。

手形の裏面に支払人となることを明記することで、手形振出人が決済不能となった場合、裏書人に支払義務が生じるのです。

例えば、振出人A社で受取人B社の手形があったとして、B社がC社に譲渡する場合は、B社とC社の間で譲渡合意の上で、B社が裏書をしてC社に手形を交付することになります。

C社はA社が手形の不渡りを起こした場合に、B社に対して手形代金を請求することができます。裏書人であるB社は、支払いをして手形を受け戻す義務があり、これを遡求義務、または償還義務と呼んでいます。

B社にとっては、手形を裏書譲渡することで債務が発生する可能性が出てくるということになります。

したがって、裏書手形を受け取る場合は手形振出人だけでなく、裏書人の信用状態にも注意する必要があります

でんさいの譲渡はどこが違う?

でんさいも紙の手形と同じように、受け取った納入企業が二次納入企業に譲渡することができます。

でんさいは電子記録債権なので、手形の裏書の代わりに記録原簿に譲渡を記録し、原則的に保証記録が付随します。でんさいの債務者(支払人)が支払不能になった場合には、保証記録が付随している中間支払人に対してのみ、遡求することが可能になります。

ここまでは手形とほぼ同じですが、でんさいの場合は、必要な金額だけ分割して譲渡することができるという点が異なり、これがメリットにもなっています。一部のみ譲渡することで、債権を有効に活用できるというわけです。

でんさいを分割する場合は、分割記録請求を行うことになります。何回でも分割することは可能ですが、分割したでんさいは、必ず譲渡しなければならない決まりになっているため、分割記録は譲渡記録と併せて請求されます。

なお、制限事項としては、分割譲渡の場合、分割する子債権は債権額を1万円以上、債権額以下とする必要があります。また、支払期日の6銀行営業日前の日以降のでんさいは、分割譲渡することができないので注意が必要です。

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