
ここでは、主な金融機関のでんさい利用時にかかる手数料について紹介。通常の手形との違いについて解説しています。
でんさいは有料サービスなので、利用すれば料金が発生します。ただし、初期契約料や月額利用料といったものは無く、利用した分だけ手数料がかかる従量制になっています。
注意したいのは、同じでんさいサービスでも窓口金融機関によって手数料が異なることです。ここでは、代表例として都市銀行のでんさい手数料を表にしてみました。
三菱東京UFJ銀行 | 三井住友銀行 | みずほ銀行 | りそな銀行 | |
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初期契約料・月額基本料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
発生記録請求 (自行あて) |
432円 | 432円 | 432円 | 324円 |
発生記録請求 (他行あて) |
864円 | 756円 | 864円 | 648円 |
譲渡記録請求 (自行あて) |
216円 | 324円 | 432円 | 324円 |
譲渡記録請求 (他行あて) |
648円 | 540円 | 864円 | 648円 |
決済手数料 | 216円 | 216円 | 216円 | 216円 |
支払等記録手数料 | 1,080円 | 432円 | 648円 | 648円 |
発生記録請求は、手形の振出に相当するものです。発生金額は1万円以上100億円未満となっており、債務者からの発生記録請求だけでなく、債務者から許諾を得れば、債務者から発生記録請求をすることも可能です。
譲渡記録請求は、手形の裏書譲渡に相当するもので、手形と違って、必要な分だけ分割して譲渡することができます。1件ごとの処理になるので、1回の操作で複数納入企業への分割譲渡はできません。
決済手数料とは、手形の取立て手数料に相当するもので、受取側企業が負担するものです。金融機関によっては、債権受取手数料、入金手数料と表記している場合もありますが、同じものです。
支払等記録は、口座間決済以外の方法で決済が履行したり、契約不履行などで債権が無効になったケースに請求するもので、その場合にも手数料が発生します。
でんさいは手数料が意外にかかると思われた方もいるかもしれませんが、でんさいの特徴の一つで、印紙税がかからないということも忘れてはいけません。つまり、手数料がかかる代わりに、節税できるということです。
通常の手形取引の場合は、記載金額に応じて用紙に印紙を貼らなければなりません。10万円以下の場合は非課税ですが、それ以外は決められた印紙税額が必要になります。
当然ながら、手形金額が大きくなればなるほど、印紙税も高くなります。100万円程度なら400円で済みますが、1000万円を超え2000万円以下の場合だと4,000円、1億円~2億円になると40,000円、10億円超えでは200,000円になります。
手形とは、もともと大きな取引をする時に、現金を持ち歩くのは危険ということから生まれた方法です。したがって、手形取引の金額は、大きくなることが多く、その分印紙税も高くつくことに。
でんさい利用の場合は、手形で発生するはずの印紙税がまるまる無くなるわけですから、多少手数料を支払ったとしても、企業の負担は少なくて済みます。