利用条件について
ここでは電子記録債権、でんさいの利用条件や必要とされる環境について解説しています。
でんさい(電子記録債権)の利用条件
でんさいを利用するためには、属性要件、経済的要件、利用資格要件の3つすべてが満たされていることが必要になります。
属性要件
- でんさいは法人、個人事業主、国・地方公共団体を対象にしているため、ビジネス利用のみということになります。個人での利用はできません。
- 本邦居住者であることが指定されているため、海外居住者は利用ができません。
- 反社会的勢力に属しているなど、利用者としての適合性に問題がある場合は対象外となります。
経済的要件
- でんさいネットに参加している金融機関に決済口座を開設していることが条件となります。決済口座は普通預金でも当座預金でも構いません。
- 債務者として利用する場合(でんさいを発生させる場合)は、決済口座がある金融機関による所定の審査にパスしていることが必要になります。その他、債権者としてでんさいの割引申込をする際にも審査があります。
利用者資格要件
- 破産、廃業等していないなど、事業者として成立していることが条件となります。また、債務者として利用する場合には債務者利用停止措置中ではないことが必要です。
- でんさいの決済ができなかった場合には、支払不能処分が科せられますが、1回目の支払不能になったでんさいの期限から6ヶ月以内に再び支払不可になった場合、2年間の取引停止処分が科せられ、債務者利用停止措置中となります。
でんさい利用に必要な環境
でんさいは、相手があって初めて成立するものですので、自社だけでなく取引先にも利用できる環境を整えてもらう必要があります。
まずはインターネット環境を用意すること。その上で、取引金融機関にでんさいの利用申込を行います。次に取引先にもでんさいの利用申込をしてもらいます。
双方で申込終了後、自社が支払側の場合は、利用者番号と入金口座を開き、自社のパソコンに登録します。利用者番号は取引先に通知する必要はありません。
自社が受取側の場合は、利用者番号と入金口座を取引先に伝える必要があります。取引先の利用者番号はわからなくても大丈夫です。
なお、でんさいを利用するためには、取引金融機関に利用申込書を提出することになります。
その際には、印鑑証明書と決済口座の届印の他に、法人の場合は商業登記簿謄本または現在事項全部証明書、個人事業主の場合は運転免許証などの本人確認資料が必要です。
利用申込書提出後は締結要件等に基づいて審査され、問題が無ければログインIDが送付されて、利用が可能になります。