
ここでは電子記録債権、でんさいの利用条件や必要とされる環境について解説しています。
でんさいを利用するためには、属性要件、経済的要件、利用資格要件の3つすべてが満たされていることが必要になります。
でんさいは、相手があって初めて成立するものですので、自社だけでなく取引先にも利用できる環境を整えてもらう必要があります。
まずはインターネット環境を用意すること。その上で、取引金融機関にでんさいの利用申込を行います。次に取引先にもでんさいの利用申込をしてもらいます。
双方で申込終了後、自社が支払側の場合は、利用者番号と入金口座を開き、自社のパソコンに登録します。利用者番号は取引先に通知する必要はありません。
自社が受取側の場合は、利用者番号と入金口座を取引先に伝える必要があります。取引先の利用者番号はわからなくても大丈夫です。
なお、でんさいを利用するためには、取引金融機関に利用申込書を提出することになります。
その際には、印鑑証明書と決済口座の届印の他に、法人の場合は商業登記簿謄本または現在事項全部証明書、個人事業主の場合は運転免許証などの本人確認資料が必要です。
利用申込書提出後は締結要件等に基づいて審査され、問題が無ければログインIDが送付されて、利用が可能になります。