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でんさい(電子手形)を資金化するときに知っておきたいこと

ここではでんさい(電子手形)を資金化する際に知っておくと役に立つ情報を紹介しています。

でんさい(電子手形)資金化で押さえておきたいポイント

でんさい(電子手形)とは、売掛債権を電子的に記録して管理する仕組みのことで、紙の手形と同様に支払期日前に譲渡・割引ができるので、企業にとっての資金化手段として大変有効です。

でんさいを資金化する場合は、以下のようなことに注意しながら行うと、より安全な取引ができるようになります。

割引業者の選び方

でんさいを割引するには、銀行または手形割引業者に依頼しますが、銀行は割引依頼人に対して与信審査を行うため、急ぎの場合は、発行人の信用情報を重視する手形割引業者を選んだ方がよいでしょう。

手形割引業者を選ぶ際は、割引率よりも取扱範囲が広いこと、貸金業の登録番号を取得していること、拠点数の多さなどが判断基準となります。

割引率の相場

割引率は銀行の方が低く設定されていて、だいたい年率2.0~4.0程度です。ただし、割引依頼企業の与信を行うため、ハードルは高くなります。

手形割引業者の割引率の目安は3.0%~15.0%です。銀行よりも高めですが、でんさい発行人の信用を重視するので、民事再生会社が割引依頼をしても受け付けてもらえます。

分割割引を活用

でんさいが紙の手形と大きく異なる点は、分割して譲渡や割引ができる点です。しかもでんさいの場合は、現金化するまでの時間が最短10分程度で済むのも大きなメリットです。

この分割割引の仕組みを活用することで、売掛債権を無駄なく資金化することができ、企業の安定した資金繰りにつなげることができます。

支払不能処分制度

でんさいにも手形の不渡りに相当するものがあり、支払不能と呼んでいます。同じ債務者が6ヶ月に2回以上支払不能を起こすと取引停止処分が科されます。

支払不能が起きた時、債権者はその時点で債務者または保証人に請求することができます。訴訟を起こす場合は民事訴訟の手続きに従うことになります。

ファクタリングとの違い

でんさいとファクタリングは、どちらも売掛債権の譲渡(割引)による現金化の手段という点では共通していますが、仕組みに違いがあります。

でんさいは、相手先が取引金融機関にでんさいの利用申込みがあれば契約を結び直す必要はありませんが、ファクタリングは業者を通じて個別取引となるため、取引先が増える度に契約が必要になります。

以上のようなでんさいの資金化の際に知っておきたい情報を、さらに詳しく解説していますので、興味のある方は是非参考にしてください。

電子記録債権を現金化する

電子記録債権による現金化は、今までの現金化と比べると様々なメリットがあります。手形の分割や、インターネット経由の譲渡などがその最たる例です。また、手続方法も従来の方法とほとんど同じであり、新たに覚え直す必要もありません。

ここでは、そんな電子記録債権のメリットや、現金化における手数料の違いなどを説明しています。

資金化なら!評判の高いでんさい割引業者リスト

  • 日証

    でんさい割引業者・日証の公式ページキャプチャ

    割引率:3.0%~13.5%
    拠点:東京・大阪・名古屋
    特徴:主要都市に展開する、実績豊富な手形割引業者

  • 栄光商事

    栄光商事(でんさい割引業者)の公式ページキャプチャャ

    割引率:4.0%~15.0%
    拠点:神奈川
    特徴:昭和49年創業の、対応力に定評のある手形割引業者

  • 東信商事

    でんさい割引業者・東信商事の公式ページキャプチャ

    割引率:6.0%~15.0%
    拠点:東京
    特徴:銀行から転身した、信頼性の高い手形割引業者

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