押さえておきたい用語集
ここではでんさいを利用する際に知っておくと役に立つ用語を集めて解説しています。
でんさい関連用語集
- 口座間送金決済
「口座間送金決済」は、支払期日になったときに債務者の口座から債権者の講座に自動的に送金できるシステムをいいます。
- 口座間送金決済による支払等記録
口座間送金決済によってでんさいの決済が完了した際の記録のことです。
口座間送金決済による支払等記録は、支払金額後2営業日の夜間に自動的に行われます。
- 債権一括請求(一括記録請求)
発生記録や譲渡記録など、複数の記録請求を一括して記録できるおのです。
分割を行う譲渡記録請求も含まれます。
一括で請求できることで、請求の負担を軽減できます。
振込で考えた場合、複数の振込をまとめて行う「総合振込」と似たものと考えてよいでしょう。
- 電子記録保証人
でんさいの債務者が債務を負担しない場合、その債務を負担する人として電子記録に記録されている人のことです。
譲渡保証記録か単独保証記録から記録されます。
- 記録原簿
「記録原簿」は、利用者が金融機関の窓口を通じてでんさいネットに行った電子記録債権の発生や、譲渡などの記録請求の結果を電子的に記録するためのものです。
- 請求受付簿
「請求受付簿」は、利用者が金融機関の窓口を通じてでんさいネットに向けて行った電子記録の発生や譲渡などの、いろいろな記録請求の受付内容を保存するための受付簿です。
請求受付簿に保存してから、記録原簿に記録します。
- 電子記録の請求
発生い記録や譲渡記録などの電子記録を、記録原簿に記録するために行う手続きのことです。
利用者は、インターネットバンキングなどを利用して電子記録を請求します。
- 発生記録
利用者から発生記録の請求を受けた際ん、でんさいネットがでんさいの発生を記録原簿に記録することをいいます。
でんさいは利用者から請合発生記録の請求に基いて、でんさいネットが債権の金額や支払期日、債権者情報などを記録原簿に記録したときに、債権が発生します。
- 記録番号
「記録番号」は、でんさいを識別するために記録される20桁の番号のことです。
20桁の番号にはきちんと内訳があり、9桁の利用者番号とでんさいネットの固有の番号で構成されています。
この記録番号は一切省略することはできません。
- 標準フォーマット
「標準フォーマット」あ、窓口金融機関のネットバンクなどで、一括請求を行う際にデータを取り込むために使うフォーマットのことです。
主にテキスト形式やXML形式で設定されています。
この標準フォーマットを定め、請求データを作成することは、経理や事務処理の効率化につながります。
- 債権者請求方式
電子記録権利者である利用者が、発生記録などの記録請求を行う方式のことです。
発生記録においては債権者の場合もあります。
この方式は、5営業日以内に電子記録義務者が発生記録に承諾しない場合、請求の効力が失われます。
- 提供情報開示
「提供情報開示」は、利用者がでんさいの発生記録などを請求する際に、でんさいネットに提供した請求内容を含む情報を開示することです。
- 通常開示
「通常開示」は、利用者が窓口金融機関が定める方法でキロ事項の開示や提供情報開示を請求して、それを開示することです。
- 特例開示
「特例開示」は、利用者が窓口金融機関を通じて、でんさいネットの所定の様式で通常開示対象外の利用者、またはでんさいの内容や記録請求を行うにあたり提供した、情報の開示を請求してそれを開示することをいいます。
- 残高証明書
利用者が指定する過去のでんさいの残高を示す証明書です。
- 電子記録債権
2008年施行の電子記録債権法に基づいて、手形・指名債権の問題点を克服し、事業者の資金調達の円滑化を目的として創設された新しい金銭債権です。電子債権記録機関の記録原簿への電子記録を発生・譲渡等の要件としています。電子記録債権には、でんさいの他にメガバンクが取扱う電ペイ、電手、支払手形削減サービスがあります。
- 電子債権
正式名である電子記録債権を略したものなので、意味や内容については全く同じです。電子記録債権=電子債権ですが、でんさいは電子記録債権の一つであり、イコールではないことを認識しておく必要があります。
- 電子手形
電子記録債権と同じ意味で使用されています。さらに略して電手と呼ぶことがありますが、電手は三菱東京UFJ銀行が運営主体となっている電子記録債権の決済サービスのことを指すので、混乱しないように注意が必要です。
- 電子債権記録機関
電子記録債権を記録・管理する機関のことで、登記所のような存在になります。でんさいの場合は、全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が電子債権記録機関となりますが、その他に3つのメガバンクが、それぞれ自社の電子記録債権を管理するための会社(日本電子債権(JEMCO)、SMBC電子債権記録、みずほ電子債権記録)があります。
- 電子記録債権法
紙の手形に代わる決済手段として電子記録債権の発生・譲渡等について定め、記録業務を行う電子債権記録機関について規定している法律です。2008年6月20日に第166回通常国会において可決・成立し、同月27日に公布されました。
- 発生記録
一般の手形取引でいうところの手形の発行(振り出し)に該当します。でんさいでは振り出すことを発生と言い、それを記録原簿に記録することを発生記録と呼んでいます。債務者および、債権者の双方が記録を請求することが法的要件となっています。
- 譲渡記録
紙の手形の裏書譲渡と同様に、でんさいも第三者に譲渡することができますが、この「譲渡」を記録原簿に記録することを譲渡記録と言います。原則、保証記録が付随し、債務者(支払人)が支払不能になった場合は、中間支払人にさかのぼって請求することが可能です。
- 分割記録
紙の手形と違って必要な分だけ分割して譲渡できることが、でんさいも含めた電子記録債権の特徴ですが、これを記録原簿に記録することを分割記録と言います。何回でも分割することができますが、分割したら必ず譲渡しなければならない決まりになっています。
- でんさい割引
手形の割引と同様にでんさいも金融機関に譲渡することで割引を行うことができます。取扱可否や審査基準等は金融機関によって異なるため、事前に割引率の目安などを把握しておくことが重要です。
急ぎで割引をしなくてはいけない場合、でんさい割引業者を使うと、スピーディーな決済ができます。
参考:『でんさい用語集 』電子記録債権がよくわかるサイト
https://www.densai.net/pdf/20160620_densai_yougo.pdf
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