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代表者変更した場合のでんさい

でんさいを使用する中で代表者の変更をすることもあるかもしれません。そういった時の注意点などについてご紹介します。

でんさいの代表者の変更について

代表者を変更する場合、必ず届け出をしなければなりません。法人名や住所、決済コードなどに変更があった場合にも変更の内容について届け出ましょう。 具体的な手続き方法などは金融機関によって違うのですが、具体例についてご紹介します。

代表者を変更した場合の手続きなどについて

インターネット上から利用者情報変更にアクセスし、変更登録が行えるところもあります。ただ、その場合もインターネット上で表示される変更依頼書を印刷し、必要事項を記入し、届印を捺印したら本人確認資料を添付し、提出しなければならないケースが多いです。 本人確認資料としては履歴事項全部証明書の原本、個人事業主の場合は運転免許証の原本や写真付きの住民基本台帳カードの原本、各種健康保険証の原本、パスポートの原本といったものの提示が必要になります。

また、FAXサービスを利用している場合にはコールセンターに電話で連絡を入れ、変更のための依頼書の送付を希望するなどの手続きが必要です。 手続きに関してしばらく時間がかかるケースもあるので、この点は理解しておきたいですね。

そして、法人の場合は来店不要でWEBや郵送で手続きが完了するものの、個人事業主の場合は直接足を運ばなければならないケースもあるようです。 自分の場合は代表者変更をする場合にどのような手続きをすれば良いのか、必要な証明書類などは何か事前に確認しておきましょう。

来店者と代表者が違う場合

代表者の変更に関する手続きをしに行く際に来店をするのが代表者以外のケースもあるでしょう。こういったケースでは代表者の本人確認書類に加えて来店者の本人確認資料も求められるケースもあります。

どちらか一方しか持っていかなかった場合には二度手間になってしまう可能性もあるので気を付けておきたいですね。金融機関によって必要な書類は違うので、迷った場合には事前に問い合わせておいたほうが確実です。 金融機関の担当者の方がいる場合はそちらに問い合わせしてみるとわかりやすいでしょう。

住所変更について

代表者の変更だけでなく、住所の変更もある場合、こちらは窓口金融機関へ変更の届出をしなければなりません。届け出方法については金融機関によって異なるので窓口に直接問い合わせをしてみましょう。 以下の変更については利用者による届出は不要となっています。

  • 窓口金融機関の名称や統一金融機関コード
  • 窓口金融機関の支店名や統一店番号
  • 利用者の都合による場合を覗いた決済口座の取扱支店
  • 上記の変更に伴う決済口座の口座番号の変更

代表者や住所など、登録していた情報がなにか変わった場合にはすぐに変更の手続きが必要です。これを忘れて行っていなかった場合にはトラブルにつながる可能性もあるので、十分に注意しておきたいですね。

利用者登録事項の変更に関しては、第19条・第11条によって利用者登録事項に変更が生じた場合にはすぐに届け出なければならないと定められています。これを怠った場合には規約に触れてしまう可能性があるわけです。

法人名や住所だけでなく、決済口座等に変更があった場合にも同じことが言えます。忘れずに届け出てくださいね。届けていなかったことが原因で発生するトラブルによっては取引相手に迷惑をかけてしまう可能性も考えられるので、すぐに手続きを済ませておきましょう。 一般的に変更届に記載する必要がある内容は利用者番号の他、住所と法人名・代表者名・個人事業者名、電話番号、変更希望日、希望する変更項目、決済口座などです。

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