電子記録債権、つまりでんさいは、パソコンを用いて債権や債務の発生や譲渡を行う決済方法です。ここでは、電子記録債権を現金化する時の方法を紹介します。
決済の方法
現金化の流れは、支払期日に決済を行う場合と、支払期日前に決済を行う場合によってそれぞれ異なります。
支払期日に決済が行われるのであれば、特に手続きは必要ありません。支払企業から金融機関によって所定の手数料を差し引いた金額が、指定口座に無条件で振り込まれているからです。
しかし、何らかの事情で期日前に現金化(従来の手形でいう割引)したい場合は、金融機関に現金化の依頼をすることになります。
流れとしては、金融機関に期日前資金化依頼(債権買取会社への譲渡)を行います。電子債権記録機関によって譲渡が確定すれば、金融機関から受取企業に電子債権記録決済の譲渡通知が行われ、支払期日前の決済が行われます。
この現金化は割引決済といいます。この時も従来の手形と同じく割引料金が差し引かれた分の金額が支払われます。
つまり、でんさいの決済は、従来の手形決済と変わらないということです。
違いを挙げるならば、手形がデータで保存されているため、紛失することがないということがいえます。しかしパソコンがなければ内容の確認できないため、内容確認用に予めプリントアウトして保管しておくなどしておきましょう。
譲渡での決済
現金化の手段に、「譲渡」があります。
受け取り側が所持している電子手形を別の企業に譲渡する場合は、金融機関を通じて電子債権記録機関に「譲渡記録」を依頼します。この「譲渡記録」は紙の手形でいう裏書に該当します。
電子債権記録機関が譲渡記録を行うことで譲渡は完了し、譲渡された企業に現金が送金されます。
なお、譲渡依頼はインターネット、もしくは金融機関に直接赴き依頼することになります。FAXでも受け付けていることが多いです。
通常の紙手形との違いは、インターネットでの譲渡ができる他、手形の分割ができるということです。
たとえば、10万円の手形1枚を受け取った時、それを分割して譲渡することはできませんが、電子手形だとその内3万円分だけ譲渡するといったことが可能なのです。
そのため、でんさいでは複数人に譲渡を行うということも可能です。
電子記録債権の割引
ここまでの説明でも解るように、でんさいは従来の手形とほとんど変わりありません。従来の手形が電子化しただけであり、手続方法もほとんど同じです。
割引に関してもほぼ同じです。しかし、名称が少々異なります。
従来の手形割引で差し引かれた分の料金は「手形売却損」といいますが、でんさいの場合は「電子記録債権売却損」という名前になっています。
しかし、名前が異なるだけであり、実際には何も変わっていません。
また、実際の手形とでんさいとで、手数料は異なるのではないかと思うかたもいるかもしれませんが同じです。従来の手形と同じく、金融機関や専門業者によって手形割引率は異なります。
期日より先に現金化したい場合、割引決済を依頼することになりますが、その時には与信審査を行う必要があります。
与信審査とは、取引相手の返済能力の審査です。取引相手に返済能力があるかどうかを判断し、問題がなければ現金化できます。
なぜこのような審査をするかというと、支払いする側にお金を支払う能力がなくなる「支払不能」となった場合、手形分の金額を金融機関が背負うことになってしまうからです。そのため、金融機関はリスクがないかどうかを判断するために与信審査を行うのです。
取引トラブルを未然に防ぐためにも大切な与信審査ですが、場合によっては審査に数日の時間がかかることがあります。
こういった審査をスピーディーに解決したいのであれば、手形割引決済の業者に依頼するという手段があります。
業者の場合、振出人(手形発行者)の企業信用など様々な面を調べ可否を検討するため、従来の金融機関よりも高い確率で現金化してくれます。
特筆すべきはその早さであり、当日中に現金化することができます。
しかし、割引料は従来の金融機関よりも割高になることが多いため、どちらのほうが優れているのかということは一概にはいえません。状況に応じて使い分けましょう。