ここでは、電子記録債権とはどのようなものなのか、その仕組みやメリットについて解説しています。
電子記録債権とは2008年12月1日に施行の電子記録債権法により、事業者の資金調達の円滑化を目的として創設された、金銭債権のことを言います。
従来からあった手形や指名債権(売掛債権等)に代わって、電子的に記録することによって権利を発生させたり、譲渡させることができる新しい債権と言えます。
電子記録債権は、しばしば「電子手形」や「電子債権」とも表現されるため、単に手形・指名債権を電子化しただけのものと思われがちですが、そうではありません。
電子債権記録機関への、電子的な記録によって債権としての効力が発生するため、手形や指名債権で問題となっていたことをクリアできるようになるのです。
例えば、通常の手形では、支払事務手続や保管・搬送等に費用がかかり、紛失・盗難のリスクがあります。また、売掛債権等の指名債権は、譲渡対象債権の不存在や二重譲渡リスクがあり、流動性に乏しく、早期資金化が困難というデメリットがあります。
こうした問題点を解決するために生まれたのが、電子記録債権です。電子記録債権では債権の存在・帰属は明確で、事業者は企業間取引などで発生した債権の支払いをパソコンとインターネットで行うことにより、安全かつ迅速に、債権の発生・譲渡等ができるからです。
【通常手形】
・手形の作成、交付、保管にコストがかかる
【電子記録債権】
・電子データで作成、譲渡するのでコストがかからない
【通常手形】
・譲渡対象債権者が不存在、もしくは二重で譲渡してしまうリスクを伴う
【電子記録債権】
・電子記録で債権者の存在確認や帰属を可視化することができ、明確に把握できる
【通常手形】
・分割して譲渡することができない
【電子記録債権】
・何回でも分割して譲渡することが可能
電子記録債権の最も大きなリスクは、個人情報を偽造して不正にログインされる可能性があることです。また、企業や金融機関との通信中に不正アクセスされる危険性もあるため、防止対策を万全にすることが求められています。
電子記録債権は、パソコンで簡単に申し込みをすることができます。そのため、第三者に不正利用されてしまう危険性が高いので、企業側はセキュリティー対策の強化をする必要があります。
電子記録債権にはこのようなリスクがありますが、その分メリットは大きいので導入する企業は増えています。今後もさらに利用者が増えると想定されており、需要が高まるでしょう。電子記録債権を利用するなら、セキュリティー対策や不正対策は万全に行なっておきましょう。
約束手形は、手形の発行者(振出人)が一定金額の支払いを約束する支払い約束証券です。
為替手形は、一定金額の支払いを振出人が第三者に委託する支払い委託証券です。
商業手形は、実際の商取引を元にして発行された手形です。
融通手形は、商取引ではなく金融目的で発行される手形です。貸手形と交換手形の二種類のタイプがあります。
白地手形は、手形に記載されている振出日や受取人、支払期日、金額などの要件の一部が空白のままになっている手形のことです。空白部分が記載されることで手形として利用できるようになります。
電子記録債権の仕組みを、もう少し詳しく説明しておきましょう。電子記録債権は、国が認めた機関「電子債権記録機関」がPC上で債権者と債務者の名前、支払額、支払期日などの情報を管理しています。
電子債権記録機関とは、債権内容や電子記録の明示を主な業務とした、登記所のような役割を担っていると考えてよいでしょう。
そのため、手形のような紛失や盗難のリスクはありません。また、事業者はインターネットなどで債権の売買を行うことができ、期限前での換金や、分割して譲渡ということも可能になっています。
さらに、債務者が支払いを完了するとデータは抹消されるため、債権譲渡の安全性も確保することができ、電子記録化により二重譲渡のリスクが無くなります。
また、原則として人的抗弁は切断される(受取人に害意がない限り、手形振出人は電子記録債権の無効・解除等をできません。)ので、通常の売掛債権のように、対抗されるリスクも避けることができるというメリットがあります。